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合同会社(LLC)について合同会社(LLC)の設立手順について合同会社(LLC)の定款を作成する


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■■■■■■定款とは■■■■■■


定款とは、会社などの法人の組織活動の根本規則を定めたものです。

このことから会社の憲法という位置づけになります。


■■■■■■絶対的記載事項■■■■■■


合同会社(LLC)の定款に絶対に記載しなければならないのは、次の6つです。


■@商号

■A目的

■B本店の所在地

■C社員の氏名又は名称、及び住所

■D社員全員が有限責任社員であること

■E社員の出資の目的、およびその価額または評価の基準


これらの項目は、1つでも欠けていたり、

記載に不備があると定款自体が無効になってしまいます。


■■■■■■相対的記載事項■■■■■■


相対的記載事項とは、記載がなくても定款が無効になるということはなく、

記載しておけば、その事項に法的な拘束力が生まれます。例えば、


■@業務執行社員の定め

■A代表社員の定め

■B利益の配当

■C損益分配の割合

(必ずしも出資割合と同じである必要はありません。

例えば、全体の10%しか出資をしていなくても、

その人の貢献の度合いによっては、利益の40%を配分することも可能です。)

■D退社の条件

■E解散の事由

■F残余財産の分配割合

(残余財産とは、会社などの法人の所有者たる持分保有者が、会社の解散時の清算手続きで、

債権者に債務を弁済した後に残った、積極財産のことです。)


などがあります。

合同会社(LLC)は定款による自治が広く認められていますので、この相対的記載事項を、

都合に合わせて設定するということが、

合同会社(LLC)のメリットを生かしていると言えると思います。


■■■■■■任意的記載事項■■■■■■


任意的記載事項とが、記載しても外部に対し、

法的拘束は生じませんが、定款に記載することにより、

社内でのルールが明確になります。例えば、


■@社員総会の開催に関する事項

■A会社の事業年度に関する定め

■B業務執行社員、代表社員の報酬等


などがあります。


■■■■■■合同会社(LLC)の「社員」とは■■■■■■


合同会社(LLC)の「社員」とは、法律的には、出資者の身分をいい、

一般に言われる会社員のことではありません。

会社に出資をした構成員で、会社の持ち主であり、

経営の担当者の、両方の役割を含みます。


株式会社の場合は、株主会社の持ち主は、会社に出資をした「株主」であり、

実際に業務を執行するのは「取締役」というように、

会社の持ち主と、経営の担当者が別々になっています。


よって株式会社は、法律的には、会社の持ち主は株主であり、少なくとも現場で働いている人の

ものではない、というところから、会社は誰のものかという議論が生まれました。

その結論は、視点によって変わりますので、

どちらのものと一概に、一言で言えるものではありません。


■■■■■■業務執行社員の選定■■■■■■


合同会社(LLC)の業務執行社員の選定は自由です。

合同会社(LLC)は、会社を運営していく上で、

すべての社員が、業務を執行する権利をもっています。

社員が複数いる場合は、業務の執行を社員の 過半数をもって行うことになります。


全ての業務の執行を、社員の過半数をもって行うのは、意思決定が遅くなりがちですので、

業務を執行する社員を定款で定めておくことによって、業務を執行できる者を、

限定することができ、迅速な意思決定が可能になります。


合同会社(LLC)に対する損害賠償責任として、業務執行社員は、その任務を怠ったときは、

合同会社(LLC)に対し、連帯して、生じた損害を賠償しなければなりません。


第三者に対する損害賠償責任として、

業務執行社員は、その職務を行うについて悪意または

重大な過失があったときは、第三者に対して生じた損害を賠償しなければなりません。


また、業務執行社員には次のような責任も生じます。


■@善管注意義務

業務執行社員は、善良な管理者の注意をもって、職務を行わなければなりません。


■A忠実義務

業務執行社員は、法令及び定款を遵守し、

合同会社(LLC)のために忠実に職務を行わなければなりません。


■B報告義務 ※

業務執行社員は、他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、

職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。


■C競業の禁止 ※

■D利益相反取引の制限 ※


※定款で別段の定めをおくことも可能です。


そして業務執行社員は、次の行為を行うには他の社員全員の承認を受けなければなりません。


■@自己または第三者のために合同会社(LLC)の事業の部類に属する取引をすること

■A合同会社(LLC)の事業と同種の事業を行う会社の取締役・執行役、業務執行社員となること


また業務執行社員は、次の取引を行うには他の社員の過半数の承認を受けなければなりません。


■@自己または第三者のために合同会社(LLC)と取引をしようとするとき

■Aその業務執行社員の債務を保証することや、

社員でない者との間において合同会社(LLC)と、

その業務執行社員との利益が相反する取引をしようとするとき


合同会社(LLC)の社員の資格には、破産者や成年被後見人を除けば、特に制限はありません。

自然人だけでなく法人も合同会社(LLC)の社員となることができます。

ただし、法人が「業務を執行する社員」となる場合には、

その法人は、自然人を「職務執行者」として選任しなければなりません。


■■■■■■代表社員の選定■■■■■■


合同会社(LLC)の代表社員の選定も自由です。

合同会社(LLC)では、業務を執行する社員が会社を代表します。

つまり、業務執行社員を定めていない場合は全員が会社を代表します。


業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員が会社を代表します。

業務執行社員以外の人を会社の代表者と決めることも可能です。


代表社員は、合同会社(LLC)の業務に関する

一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。


定款に「代表社員はーーとする」や「代表社員は社員の互選により、業務執行社員の中から定める

など別段の定めをおくことにより定めることもできます。


その互選により代表社員を定め たことを証する書面として、代表社員決定書を作成します。

定款に代表社員の氏名を、具体的に記載している場合は、代表社員決定書の作成は不要です。


■■■■■■現物出資を行う場合■■■■■■


以下の項目を定款に記載します。


■@現物出資をする社員の氏名又は名称

■A現物出資をする財産

■B現物出資をする財産の価格


そして現物出資に関して給付があったことを証する書面、

財産引継書等を作成しなければなりません。


■■■■■■合同会社(LLC)定款作成の例■■■■■■

■@表紙に「会社名、定款」と「作成日付」を記載します。

■A2ページ目の最初に、「定款第1章総則」と記載し、

■B「第1条」「第2条」と箇条書きで「商号」「目的」「本店所在地」「公告の方法」を記載します。

■C次に「第2章社員及び出資」と記載し、

■D箇条書きで「社員及び出資」「社員の責任」「持分譲渡の制限」を記載します。

■E次に「第3章業務執行権及び代表権」と記載し、

■F箇条書きで「業務の執行」「競業の禁止」「代表社員」を記載します。

■G次に「第4章社員の加入及び退社」と記載し、

■H箇条書きで「社員の加入」「任意退社」「法定退社」を記載します。

■I次に「第5章計算」と記載し、

■J箇条書きで「事業年度」「損益の分配」を記載します。

■K次に「第6章附則」と記載し、

■L箇条書きで「最初の事業年度」「最初の業務執行社員」「定款の変更」「法令の適用」を記載します。

■M「以上会社名の設立に際し、本定款を作成し、社員が次に記名押印する。」と記載し、

■N個人の実印で押印します。

■Oそして最後に、作成日付、有限責任社員名を記載します。


なお、各ページの綴り目には、個人の実印で、割り印を押してください。

あくまで例ですので、ご自身の合同会社(LLC)に合った定款を作成してください。


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