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合同会社(LLC)について合同会社(LLC)の社員の入社と退社について


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合同会社(LLC)の社員の入社と退社について


合同会社(LLC)の設立後に、新たに社員を迎えるときは、

定款の変更と、新たな社員の出資金の


払い込みを行います。定款の変更には、

原則全社員の同意が必要です。


社員が退社をする場合も、定款の変更が必要となります。

社員が退社する際に、設立時に払い込みを


した出資金の、払い戻しを受けることができますが、

払い戻しの金額は、会社の財産状況によって決まります。


出資金とは会社債権者を保護するものなので、

払い戻しによって会社債権者が


被害を受けては意味がありません。

払い戻しが合同会社(LLC)の剰余金額を超える場合、


それを公告し、知れている債権者には

個別に通知をしなければなりません。


債権者から異議が無ければそのまま払い戻しが行えますが、

異議があれば、合同会社(LLC)の債権者に対して


弁済、若しくは担保を供与し若しくは

相当な財産を信託銀行等に信託する必要があります。


また、出資が不動産であった場合には

金銭による払い戻しも認められています。


■■■■■■任意退社■■■■■■

合同会社(LLC)の社員は次の場合には、

6ヶ月前までに予告することにより、


事業年度の終了の時に、退社することができます。


■@合同会社(LLC)の存続期間を定款で定めていない場合

■Aある社員の終身の間合同会社(LLC)が存続することを定款で定めている場合

※ただし、やむを得ない事由があるときはいつでも退社することができます。


■■■■■■法定退社■■■■■■

合同会社(LLC)の社員は次の場合には、当然に退社します。


■@定款で定めた事由の発生

■A全社員の同意

■B死亡

■C合併(合同会社が合併により消滅する場合)

■D破産手続開始の決定

■E解散

■F後見開始の審判を受けたこと

■G除名(裁判所の判決による除名)

■H持分の差押さえ債権者による退社

■I会社継続の不同意

■H設立の無効、取消


■■■■■■持分の譲渡■■■■■■

持分とは出資者などが持つ権利義務の総体としての地位、

またはその割合を評価したときの評価額をいいます。


合同会社(LLC)の場合は出資額をいいます。

これは相続の対象にもなります。


合同会社(LLC)の社員は、原則として、全社員の同意がなければ、

持分の全部、または一部を他人に譲渡することはできません。


業務を執行しない社員の場合は、

全業務執行社員の同意があれば、


持分の全部、または一部を他人に譲渡することができます。

※これらは定款で別の定めを置くことが可能です。


合同会社(LLC)の場合は株式会社の株式とは異なり、

合同会社(LLC)自身が持分を譲り受けることはできません。


合同会社(LLC)自身が持分を取得した場合には、

その持分は消滅し、その分、


合同会社(LLC)の資本が減少することになります。

合同会社(LLC)は、出資者(社員)が同時に経営者でもあり、


特定のその人であることが重要であるので、

原則このような持分(地位)の譲渡制限がされています。