合同会社(LLC)の社員の入社と退社について
合同会社(LLC)の設立後に、新たに社員を迎えるときは、
定款の変更と、新たな社員の出資金の
払い込みを行います。定款の変更には、
原則全社員の同意が必要です。
社員が退社をする場合も、定款の変更が必要となります。
社員が退社する際に、設立時に払い込みを
した出資金の、払い戻しを受けることができますが、
払い戻しの金額は、会社の財産状況によって決まります。
出資金とは会社債権者を保護するものなので、
払い戻しによって会社債権者が
被害を受けては意味がありません。
払い戻しが合同会社(LLC)の剰余金額を超える場合、
それを公告し、知れている債権者には
個別に通知をしなければなりません。
債権者から異議が無ければそのまま払い戻しが行えますが、
異議があれば、合同会社(LLC)の債権者に対して
弁済、若しくは担保を供与し若しくは
相当な財産を信託銀行等に信託する必要があります。
また、出資が不動産であった場合には
金銭による払い戻しも認められています。
■■■■■■任意退社■■■■■■
合同会社(LLC)の社員は次の場合には、
6ヶ月前までに予告することにより、
事業年度の終了の時に、退社することができます。
■@合同会社(LLC)の存続期間を定款で定めていない場合
■Aある社員の終身の間合同会社(LLC)が存続することを定款で定めている場合
※ただし、やむを得ない事由があるときはいつでも退社することができます。
■■■■■■法定退社■■■■■■
合同会社(LLC)の社員は次の場合には、当然に退社します。
■@定款で定めた事由の発生
■A全社員の同意
■B死亡
■C合併(合同会社が合併により消滅する場合)
■D破産手続開始の決定
■E解散
■F後見開始の審判を受けたこと
■G除名(裁判所の判決による除名)
■H持分の差押さえ債権者による退社
■I会社継続の不同意
■H設立の無効、取消
■■■■■■持分の譲渡■■■■■■
持分とは出資者などが持つ権利義務の総体としての地位、
またはその割合を評価したときの評価額をいいます。
合同会社(LLC)の場合は出資額をいいます。
これは相続の対象にもなります。
合同会社(LLC)の社員は、原則として、全社員の同意がなければ、
持分の全部、または一部を他人に譲渡することはできません。
業務を執行しない社員の場合は、
全業務執行社員の同意があれば、
持分の全部、または一部を他人に譲渡することができます。
※これらは定款で別の定めを置くことが可能です。
合同会社(LLC)の場合は株式会社の株式とは異なり、
合同会社(LLC)自身が持分を譲り受けることはできません。
合同会社(LLC)自身が持分を取得した場合には、
その持分は消滅し、その分、
合同会社(LLC)の資本が減少することになります。
合同会社(LLC)は、出資者(社員)が同時に経営者でもあり、
特定のその人であることが重要であるので、
原則このような持分(地位)の譲渡制限がされています。