合同会社(LLC)のメリット、デメリット
■■■■■■株式会社と合同会社(LLC)の比較■■■■■■
■@設立費用が安い
株式会社の場合、設立登記時の登録免許税が15万円、
公証役場で定款を認証する際に5万円前後の
手数料がかかります。
一方、合同会社(LLC)は設立登記時の登録免許税が6万円、
定款認証は必要ありません。
※合同会社(LLC)の登録免許税は資本金の1,000分の7、
それが6万円以下の場合、(資本金が858万円未満の場合)
は6万円になります。
■A利益の配当割合を自由に設定できる
株式会社の場合、利益がでたとき、
会社に出資をした割合に応じて、
株主に利益を配当しなければなりません。
例えばAは20%出資、Bは80%出資の場合で、
会社で発生した利益を配当しようとすると、
出資した2対8の割合に応じて分配することになります。
一方、合同会社(LLC)は、出資の割合とは関係なく、
自由に利益を分配することができます。
出資割合はAが2割でBが8割でも、
Aへの配当を8割、Bへ配当を2割とすることもできます。
■B機関構成が自由に設定できる
株式会社の場合、定款を変更するには
株主総会の特別決議が必要だったり、
取締役1人と株主総会は必ず設置しなければ
ならないなどの規定があります。
一方、合同会社(LLC)は、定款を変更するには、
原則として総社員の同意で足り、
業務執行社員や代表社員の数など、
機関構成を自由に行うことができます。
■C役員の任期に関する定めがない
株式会社の場合、会社の内容によって多少異なりますが、
役員の任期は1年から10年の間で
定められています。変更の際、登録免許税1万円、
資本金が1億円を超える場合は3万円がかかります。
一方、合同会社(LLC)は、このような任期の規定がありません。
■D決算公告が不要
株式会社の場合、毎年会社の決算を、
費用をかけて公告しなければいけません。
決算公告とは、前年度の決算内容を一般に開示するもので、
すべての株式会社に、義務づけられています。
一方、合同会社(LLC)は、このような
決算公告の規定がありません。
■■■■■■有限責任事業組合(LLP)と合同会社(LLC)の比較■■■■■■
■@法人格がある
有限責任事業組合(LLP)は、組合なので法人格はありません。
合同会社(LLC)は会社なので法人格があります。
■A出資者全員が有限責任である
有限責任事業組合(LLP)は、無限責任ですので、
組合が負債を負い破綻したとき、
自分の出資額を超えて、組織の負債額についても、
責任を求められることとなります。
一方、合同会社(LLC)は、有限責任ですので、
会社が負債を負い破綻したときでも、
出資金は戻ってきませんが、出資額以上の
会社の負債についての、責任は追及されません。
■B社会保険に加入できる
有限責任事業組合(LLP)は、会社ではないので
組合員が社会保険に加入することができません。
一方、合同会社(LLC)は、会社ですので
社会保険に加入することができます。
■C株式会社へ組織変更が可能
有限責任事業組合(LLP)は、株式会社へ組織変更ができません。
一方、合同会社(LLC)は、株式会社へ組織変更ができます。