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合同会社(LLC)について合同会社(LLC)のメリット、デメッリット


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合同会社(LLC)のメリット、デメリット


■■■■■■株式会社と合同会社(LLC)の比較■■■■■■


■@設立費用が安い

株式会社の場合、設立登記時の登録免許税が15万円、

公証役場で定款を認証する際に5万円前後の


手数料がかかります。

一方、合同会社(LLC)は設立登記時の登録免許税が6万円、


定款認証は必要ありません。


※合同会社(LLC)の登録免許税は資本金の1,000分の7、

それが6万円以下の場合、(資本金が858万円未満の場合)

は6万円になります。


■A利益の配当割合を自由に設定できる

株式会社の場合、利益がでたとき、

会社に出資をした割合に応じて、


株主に利益を配当しなければなりません。

例えばAは20%出資、Bは80%出資の場合で、


会社で発生した利益を配当しようとすると、

出資した2対8の割合に応じて分配することになります。


一方、合同会社(LLC)は、出資の割合とは関係なく、

自由に利益を分配することができます。


出資割合はAが2割でBが8割でも、

Aへの配当を8割、Bへ配当を2割とすることもできます。


■B機関構成が自由に設定できる

株式会社の場合、定款を変更するには

株主総会の特別決議が必要だったり、


取締役1人と株主総会は必ず設置しなければ

ならないなどの規定があります。


一方、合同会社(LLC)は、定款を変更するには、

原則として総社員の同意で足り、


業務執行社員や代表社員の数など、

機関構成を自由に行うことができます。


■C役員の任期に関する定めがない

株式会社の場合、会社の内容によって多少異なりますが、

役員の任期は1年から10年の間で


定められています。変更の際、登録免許税1万円、

資本金が1億円を超える場合は3万円がかかります。


一方、合同会社(LLC)は、このような任期の規定がありません。


■D決算公告が不要

株式会社の場合、毎年会社の決算を、

費用をかけて公告しなければいけません。


決算公告とは、前年度の決算内容を一般に開示するもので、

すべての株式会社に、義務づけられています。


一方、合同会社(LLC)は、このような

決算公告の規定がありません。


■■■■■■有限責任事業組合(LLP)と合同会社(LLC)の比較■■■■■■

■@法人格がある

有限責任事業組合(LLP)は、組合なので法人格はありません。


合同会社(LLC)は会社なので法人格があります。


■A出資者全員が有限責任である

有限責任事業組合(LLP)は、無限責任ですので、

組合が負債を負い破綻したとき、


自分の出資額を超えて、組織の負債額についても、

責任を求められることとなります。


一方、合同会社(LLC)は、有限責任ですので、

会社が負債を負い破綻したときでも、


出資金は戻ってきませんが、出資額以上の

会社の負債についての、責任は追及されません。


■B社会保険に加入できる

有限責任事業組合(LLP)は、会社ではないので

組合員が社会保険に加入することができません。


一方、合同会社(LLC)は、会社ですので

社会保険に加入することができます。


■C株式会社へ組織変更が可能

有限責任事業組合(LLP)は、株式会社へ組織変更ができません。


一方、合同会社(LLC)は、株式会社へ組織変更ができます。