■■■■■■合同会社(LLC)社員の決定■■■■■■
合同会社(LLC)の社員の住所氏名は、定款の絶対に記載しなければ
なりませんので、設立の段階で、
誰が社員になるのかを決めておきます。社員変更をするには、福岡法務局北九州支局で、
定款変更、変更登記をすることが必要となります。定款変更は費用等が必要になります。
■■■■■■合同会社(LLC)事業目的の決定■■■■■■
合同会社(LLC)の事業目的も同じく、定款の絶対的記載事項となっています。合同会社は、
定款に記載した事業目的の範囲内でしか事業を行うことができません。
目的を追加する場合は、福岡法務局北九州支局で、変更登記を行う必要があり、
3万円の登録免許税がかかります。事業目的の最後に、
「前各号に附帯する一切の業務」とすれば、目的の範囲を広げることが可能です。
合同会社(LLC)全体での事業目的ですので、一定の資格を持つ個人にだけ認められる業務は、
事業目的とすることはできません。
事業目的には、以下の4要素を最低限含めなければならないとされています。
■@営利性
合同会社(LLC)は利益をあげ、それを出資者に分配することを目的として設立されます。
そのため、事業目的の内容には営利性を含めなければなりません。
■A明確性
取引先や出資者がその合同会社(LLC)の情報を得るためには、
事業目的が明確でなければなりません。
■B具体性
大幅に緩和されています。どんな事業なのか、
全く想像できないということでなければ、よいでしょう。
■C適法性
当然に適法でなければなりません。
具体性は、登記官による審査は行われません。営利性、明確性、適法性については
審査が行われますので、定款を作成する前に要件を満たしているかを、
福岡法務局北九州支局に確認をとっておくとよいでしょう。
許認可が必要な事業で、その種類によっては、定められた事業目的の文言を定款に記載する
必要があるものもありますので、事前に関係行政官庁に確認をとっておくとがよいでしょう。
■■■■■■合同会社(LLC)本店の所在地の決定■■■■■■
必ず、1つの合同会社に1ヶ所、本店を置かなければなりません。
本店の住所を「本店所在地」といい、これも定款の絶対的記載事項となっています。
支店がなくても本店とします。
自宅と会社の本店所在地が、同じでも可です。
定款への記載方法は、市区町村までの記載と、番地までの記載の2通りから選べます。
■@市区町村までの記載
その区域内であれば移転した場合であっても、定款変更が不要になります。
設立登記申請時には、番地まで記載した本店所在地決定書を、作成し添付します。
■A番地までの記載
移転のたびに定款変更の手続きが必要になります。
設立登記申請時に本店所在地決定書の添付が不要になります。
本店所在地決定書を作成しなければなりませんが、定款変更の手続きを避けるため、
@市区町村までの記載をされる方が多いでしょう。
どちらの場合であっても「本店所在地」が変更になれば、
変更登記(登録免許税3万円必要)をしなければなりません。
■■■■■■合同会社(LLC)商号の決定■■■■■■
会社名を商号といいます。商号も定款の絶対的記載事項です。
■使用できる文字
合同会社(LLC)の名前の前後のいずれかに「合同会社」の4文字を入れる必要があります。
商号に使える文字は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「ローマ字」「アラビア数字」や
「&」「,」「’」「− 」「.」「・」等の記号が、使うことが出来ます。
使える記号の中にも商号の先頭に使えないなどの
制約があるものもありますので、事前にご確認下さい。
会社の一部を示すような文字は使えません。例えば、合同会社「ーー商事福岡支部」や、
「ーー合同会社営業部」のように商号の末尾に
「支店」、「支社」、「出張所」、「事業部」、「営業部」、
「販売部」 など会社の一部を示すような文字は使えません。
「代理店」、「特約店」、「分店」という文字は使えます。
法令により使用が制限されている文字があります。「保険会社」や、「銀行」、「病院」
などのように資格や法令に適合していないと使えない文字があります。
■同一商号、類似商号
同じ住所に、同じ商号の会社がすでに存在する場合、その商号は使用することができません。
定款作成の前に、福岡法務局北九州支局で、
類似の商号等も含めて、商号調査で調べるとよいでしょう。
福岡法務局北九州支局に、備え付けられた閲覧申請書に、
住所、氏名、予定している商号、予定の本店所在地等を記入し、
商号調査簿閲覧にチェックをつけて窓口に提出し、商号調査簿を 閲覧します。現在は無料です。
電話やインターネットでは現在対応しておりません。
※このときに福岡法務局北九州支局で、後述するOCR用紙と印鑑届書を取得しておくと、
二度手間にならなくよいでしょう。
意図的に他の会社と間違えさせるなどの目的で、
同じ商号や紛らわしい商号を使うことは禁じられています。
これらは、商号の差止請求や損害賠償請求の対象となることも考えられます。
また意図的でなくても、近隣に既に類似の商号で同一の事業の会社がある場合には、
商号の差止請求をされることも考えられます。このようなことを避けるためにも
福岡法務局北九州支局へ行って、類似商号を調べておいたほうがよいと思います。
その商号自体に、明らかな違法性があるわけではなくても、
近隣で後発の競争相手に、類似商号を使われたら、いい気はしないでしょう。
真似し真似されの資本主義経済なのかも知れませんが、
不必要に経済面以外で、敵を作るべきではないというのも1つの考えです。
■■■■■■会社代表印の作成■■■■■■
登記申請書には、会社代表印が必要になりますので、
商号が決定してから作成するとよいでしょう。
代表社員が複数名ある場合は、各自が作成する必要があります。印鑑の大きさは、
辺の長さが1cmの正方形に収まるもの、又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないもの
であってはならないとされています。
合同会社(LLC)の場合、代表者は「代表社員」であり、「代表取締役」ではありません。
会社代表印では商号の「合同会社」を「LLC」に置き換えることが可能です。
※名詞でも「LLC」への置き換えが可能です。
印鑑登録は個人の場合は市町村役場ですが、会社の場合は福岡法務局北九州支局になります。
■■■■■■合同会社(LLC)資本金の額の決定■■■■■■
資本金とは、合同会社(LLC)の事業を運営していくための資金で、
社員が会社に払い込むお金のことです。
金銭以外でもパソコンや車、土地や債権など金銭評価でき、貸借対照表上の資産に計上
できるものであれば、現物出資として出資することができます。
合同会社(LLC)の資本金の額には規制はなく、1円以上であればよいことになっています。
合同会社(LLC)の場合には、株式会社のように裁判所の選任した、
検査役の調査を受ける必要はありません 。
他の持分会社(合資会社、合名会社)の無限責任社員ように
労務出資、信用 出資をすることはできません。
■■■■■■合同会社(LLC)事業年度の決定■■■■■■
合同会社(LLC)は、1年以内の期限を区切って決算をします。
決算のために区切った期間を事業年度といいます。事業年度は自由に決めることができます。
合同会社(LLC)は、1年ごとに会社の貸借対照表と、損益計算書を作らなければなりません。
そのため、1年という単位を何月何日からスタートして、何月何日に終了するか、
という期間を定める必要があり、この区切りをを事業年度といいます。
1ヶ月延長できる場合もありますが、原則として、営業年度終了から2ヶ月以内に
納税に向けて会計上の処理を行い、法人税を納付することになります。
毎年4月1日から翌年3月31日までとしている合同会社(LLC)が多いですが、
会計上の処理には時間がかかりますので、事業内容を考慮し、繁忙期を避ける等、
それぞれの合同会社(LLC)に合った設定をすればよいでしょう。
また、資本金が1,000万円未満の合同会社(LLC)については、最初の2営業年度は
消費税が免除されますので、最初の営業年度を出来る限り長く設定するというのもよいでしょう。
合同会社設立の前月を決算期とすることで、
初年度の営業期間を最長の1年にすることが出来ます。
■■■■■■合同会社(LLC)公告方法の決定■■■■■■
合同会社(LLC)は、計算書類の公告を行う義務はありませんが、
合併や株式会社への組織変更の際、
公告する必要が生じます。官報ですと6万円前後ですが、電子公告を行う場合、
公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、
法務大臣の登録を受けた調査機関の
調査を受けなければなりません。その調査機関への費用が、17万前後です。
官報が現在では一番安いでしょう。定款で定めていない場合には、官報になります。
公告方法として、他に日刊新聞などもあります。
次のページA合同会社(LLC)の定款を作成する