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株式会社について新会社法での株式会社


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新会社法での株式会社


◆最低資本金制度の撤廃◆

新会社法が施行されるまで、株式会社を設立するためには1000万円以上の
資本金が必要でした。株式会社を設立する要件のハードルが高かったのですが、
逆をいえばこのハードルが高い事により、株式会社への信用度が
高くなっているという事でした。そして新会社法では最低資本金制度の撤廃され
資本金が1円でも設立可能になりました。
実際に資本金が一円の株式会社では、会社の信頼性を保つ事はできませんが、
1000万以下でも設立が可能という点では、株式会社設立に関し一番大きなハードルが
下がったといえるでしょう。最低資本金制度の撤廃により設立が容易になった一方、
第三者から見て、その株式会社の経営状態のチェックは厳しくなったといえます。

◆取締役が一人でよくなった◆

新会社法が施行されるまで、株式会社を設立するためには3人以上の取締役と
1人以上の監査役を置く必要があり、取締役会の設置も義務付けられていました。
新会社法では、自由に他人に株式を譲渡できない規定を設けた会社、
つまり株式譲渡制限会社であれば、取締役1人だけでも
株式会社を設立することが可能になりました。
そしてこの場合、取締役会や監査役の設置は義務付けられません。
よって自分一人で株式会社を設立し、運営していくことが可能になっています。
取締役の任期についても、原則、取締役任期は2年、監査役任期は4年となりますが、
株式譲渡制限会社の場合は、定款で定めることにより、
取締役、監査役共に任期を最長10年にまで伸ばす事が可能になりました。
役員の任期が終了すると、役員の変更の有無に関わらず、
役員変更の登記をする必要があります。
役員の任期が長くなれば、役員変更の登記をする頻度が少なくなり、費用も少なくなります。